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慢性痛専門整体 爽快館


「接骨院・整体院・整骨院」 違いは何?

接骨院・整体院・整骨院

この三つの違いは何だと思いますか?


答えは、国家資格の有無です。
整体院は無資格でも開業できます。

接骨院と整骨院を開業するには、柔道整復師という国家資格が必要ですが、整体院は要りません。

整体院を開業するために資格がいらないことを知らない人も多くいらっしゃいます。

実は、患者さんからこうした質問をされることが度々あるんです。

整体院と接骨院(整骨院)って何が違うんですか?と。

これって、この業界にいるから分かることですが、そうでない人にとって違いはわからないと思います。

字も似ていますしね。

へっ?何か違うの? 同じでしょ。なんて。

また、接骨院と整体院は資格の有無もそうですが、健康保険が使える使えないの違いもあります。

ただ、接骨院は保険が使えると言っても何でも使えるわけではありませんけど、「保険が使えるマッサージ屋さん♪」と勘違いしていらっしゃる人がいるくらいちょっと・・・なんです。

これって、ちょっとまずいんですけどね。

接骨院で保険が適応できる症状は、打撲やねん挫、脱臼などの急性症状に限られるんですけど、最近では、いや最近でもないですが、腰痛や肩こりなどにも保険を適応しているようです。

あまりにもあからさまだと行政指導が入るようですが・・・。

先ほど、整体院を開業するには国家資格は必要ないと言いましたが、もちろん、持っていることに越したことはありません。

鍼灸師、理学療法士、薬剤師の資格を持ちながら、整体院を開業する先生も少なからずいらっしゃいます。

私もその一人です。

とはいっても、患者さんからすれば治れば何でもいいわけで、資格の有無はそれほど関係ないかもしれません。



資格が治すわけではない

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